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公表している物件について |
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平成19年12月10日(法の施行の日)以降に警察署長に提出され、又は特例施設占有者から届出がなされ、警察署長により公告された物件を公表しており、同日より前に現に警察署長に差し出されている物件については公表しておりません。 |
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売却又は処分をした物件も含んでおります。また、特例施設占有者が保管する物件については、返還済みのものが含まれていることもあります。 |
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警察署長に提出され、又は特例施設占有者から届出がなされた日の翌日には公表することとしておりますが、その日が、土曜日、日曜日、祝日その他の都合により翌日までに公表できないこともあります。 |
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施設内で拾得された物件は、公表までに期間を要することがありますので、心当たりのある方は、当該施設にお問い合わせしていただくか、後日、再度本ホームページにより検索をお願いします。 |
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物件の公表期間について |
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遺失者が判明するまで又は保管満期日(公告日から3か月(埋蔵物は6か月)を経過する日)までの間、公表を続けております。 |
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ホームページの更新状況によっては、すでに遺失者が判明しているもの等、旧情報が掲載されていることもあります。 |
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公表に関するお問い合わせについて |
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公表内容に心当たりのある方は、該当物件の「問合せ先」欄に掲載された警察署又は特例施設占有者にお問い合わせください。 |
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警察署へのお問い合わせは、閉庁日(土曜日、日曜日、休日及び12月29日から1月3日)を除く日の8:30から17:15までの間にお願いいたします。閉庁日や夜間のお問い合わせについては、お答えできないこともあります。 |
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特例施設占有者へのお問い合わせは、施設の営業時間や担当者の勤務時間により異なります。 |