| 用語の意味 |
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「保管満期日」
公告日から3か月(埋蔵物は6か月)を経過する日です。 |
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「拾得場所区分」
一般的な拾得場所の分類区分であり、次のとおりです。
路上、駐車場、空き地、公園、田畑、河川敷、海岸、鉄道、バス、タクシー、航空、船舶、店舗、飲食店、宿泊施設、病院、官公署、学校、運動施設、レジャー施設、不明、その他一般的な名称又は施設名 |
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「代表物品」「その他の物品」
在中品のある場合は、原則として、一番外側の物品(他の物品をその中に包含している物品)を「代表物品」とし、在中品を「その他の物品」としております。
単独物品が複数ある場合は、いずれかの物品を「代表物品」としております。 |
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物品の「分類」「種類」「特徴」 |
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代表物品については、「分類」「種類」「特徴」を掲載しております。その他の物品については、「種類」のみを掲載しております。 |
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「キーワード・条件検索」の「代表物品の分類、種類」
分類及び種類に表示されるリストは、保管中の物品のみを表示します。 |