| 交通反則通告制度について |
| 交通反則通告制度 |
| 自動車などの運転者がした交通違反行為のうち、比較的軽いもの(反則行為といいます。)については、一定期間内に郵便局か銀行に定額の反則金を納めると、刑事裁判や家庭裁判所の審判を受けないで違反が処理されるものです。 |
| 交通反則告知書(青色キップ)を渡された場合 |
| 反則行為をした運転者は、警察官から交通反則告知書(青色キップ)と納付書を渡されます。この場合、告知内容に異議がなければ、その日を含めて8日以内に告知書と納付書に記入された金額の反則金を郵便局か銀行に納付すると、すべて手続きは終わります。 |
| 通告を受けた場合 |
| 交通反則告知書(青色キップ)と納付書を渡されて8日以内に反則金を納付しなかったときは、指定された反則通告センター(警察本部)か警察署で反則金納付の通告を受けることになります。 |
| 反則行為 |
|
反則行為には、信号無視や一時不停止などがあります。 反則行為をした人であっても、無免許運転や酒気帯び運転をしていた人、反則行為によって交通事故を起こした人のように危険性の高い人には、この制度は適用されません。 |
| 反則金の使い道 |
| 反則金は、県、市町村に交付され、信号機、道路標識、横断歩道橋などの交通安全施設の設置に使われます。 |
|
お問い合わせ先 最寄りの警察(交通課) 秋田県警察本部交通指導課 交通反則通告センター TEL 018−824−3861 |