車検拒否制度について |
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○車検拒否制度とは 車両の使用者が、放置違反金を滞納して公安委員会から督促を受けた場合は、滞納状態が解消されない限り車検証(継続検査又は構造変更検査)の返付を受けることができません。これを車検拒否制度といいます。 なお、放置違反金の対象となる車両のうち、車検のない普通自動二輪車(総排気量0.25リットル以下のものに限る)及び原動機付き自転車は本制度の対象外です。 |
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車検拒否制度対応窓口 郵便番号:010−0951 住所 :秋田市山王四丁目1番5号 宛先 :秋田県警察本部 交通指導課 指導取締係 電話番号:018−863−1111(内線5122,5123) |
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車検拒否に関連する各種申請について
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2 申請書の記載要領 (1)あて先欄は、申請先の宛名を記入してください。 (例 秋田県○○警察署長 / 秋田県警察本部交通指導課 駐車対策室) (2)申請書の使用者欄は、車検証に記載の使用者の氏名又は名称欄に記載の氏名又は名称を記載してください。 この欄が* * *印の場合は所有者の氏名又は名称欄の氏名又は名称を記載してください。 (3)自動車登録番号標欄は、同じく車検証に記載の自動車登録番号又は車両番号欄の番号を記入してください。 (4)弁明通知書の番号は、すでに送付されている弁明通知書に記載の17桁の番号を記入してください。 ※これらの各種申請書は、各警察署交通課窓口に備えてあります。 受付時間は、平日の午前9時から午後5時までの間となります。 |
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