道路交通法の一部を改正する法律(概要)について |
| 道路交通法の一部を改正する法律(平成19年法律第90号。以下「改正法」という。)は、平成19年6月14日、第166回国会において可決・成立し、同月20日に公布されました。改正法の内容は、 |
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◎悪質・危険運転者対策の推進 ◎高齢運転者対策等の推進 ◎自転車利用者対策の推進 ◎被害軽減対策の推進 |
を4つの柱としています。 |
| 悪質・危険運転者対策 |
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◆一部を除き、公布から3か月以内に施行 ◎飲酒運転等に対する罰則の強化 ・飲酒運転に対する罰則の引き上げ 酒酔い:5年以下の懲役又は100万円以下の罰金 酒気帯び:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 ・飲酒検知拒否罪に対する罰則の引き上げ 3月以下の懲役又は50万円以下の罰金 ・免許の欠格期間の延長(公布から2年以内に施行) 運転免許の欠格期間の上限〜10年 ◎飲酒運転幇助行為に対する罰則規定の整備 ・飲酒運転の幇助罪として処罰されている車両又は酒類の提供行為の厳罰化 ・飲酒運転をする車両への要求・依頼しての同乗行為の禁止 ○ 罰則 車両等の提供行為 ・運転者が酒酔い運転の場合:5年以下の懲役又は100万円以下の罰金 ・運転者が酒気帯び運転の場合:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 酒類の提供又は同乗行為 ・運転者が酒酔い運転の場合:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 ・運転者が酒気帯び運転の場合:2年以下の懲役又は30万 円以下の罰金 ◎救護義務違反(いわゆる「ひき逃げ」)に対する罰則引き上げ 10年以下の懲役又は100万円以下の罰金 ◎運転免許証提示義務の見直し 違反行為を行い、又は交通事故を起こした運転者に対する運転免許証の提示義務の新設 |
| 高齢運転者対策等 |
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◆公布から2年内に施行 ○75歳以上の高齢運転者の免許更新時における認知機能検査の導入 ・検査結果に基づいた高齢者講習を実施 ・検査結果が一定の基準に該当する場合には臨時適性検査を実施 ○高齢者講習を受講することができる期間を更新期間満了日の6か月前に延長 ◆公布から1年以内に施行 ○75歳以上の高齢運転者の自動車運転時に高齢運転者標識(いわゆる高齢運転者マーク)の表示義務付け 70歳以上75歳未満の高齢者については、引き続き努力義務 ○聴覚障害者の自動車運転時に聴覚障害者標識の表示義務付け |
| 自転車利用者対策 |
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◆公布から1年以内に施行 ○普通自転車が歩道通行できる要件の明確化 ○地域交通安全活動推進委員の活動内容の見直しによる街頭活動の活発化 ○児童・幼児の自転車乗用時における乗車用ヘルメット着用努力義務の導入 |
| 被害軽減対策 |
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◆公布から1年以内に施行 ○後部座席シートベルトの着用義務付け |