インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(いわゆる出会い系サイト規制法)の一部改正について       (平成20年6月6日公布)

インターネット異性紹介事業者の届出制が導入されます。
(公布の日から起算して6月を超えない範囲内で政令で定める日から施行)
主な改正の概要
1 インターネット異性紹介事業者に対する規制
・届出制の導入
インターネット異性紹介事業を行おうとする場合、事務所の所在地を管轄する 公安委員会に届出をしなければなりません。無届けで事業を行った場合は処罰さ れます。現在事業を行っている方は、法施行後1か月以内に届け出てください。
・事業停止命令の創設
法律の規定に違反した場合、事業停止命令が出されます。命令に従わない場合 、処罰されます。
・欠格事由・事業廃止命令の創設
一定の欠格事由に該当する場合、インターネット異性紹介事業を行ってはならず、欠格事由に該当することとなった事業者へは事業廃止命令が出されます。命令に従わない場合は処罰されます。
・児童に係る誘引情報の削除措置
禁止誘引行為を知ったときは、公衆が閲覧することができないように措置をと  らなければなりません。とらない場合は行政処分の対象になります。
2 児童による利用防止措置の強化
・民間団体が行う児童利用防止活動の推進
登録誘引情報提供機関(禁止誘引行為の情報を収集し、事業者へ提供する機関 )制度が導入されます。
・フィルタリングの普及
携帯電話会社などの関係事業者、保護者が行う児童の出会い系サイト利用防止措置の方法として、フィルタリングの利用促進が明記されました。
3 施行日について
公布の日から起算して6月を超えない範囲内で政令で定める日に施行されますが、 「フィルタリングの普及」の規定については、平成20年9月6日から施行されています。
4 関連文書
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律法律の一部を改正する法律参照条文(A4判17ページ)