• 警務部 広報広聴課
  • 2024年03月18日
  • コンテンツ番号375

公安委員会及び警察本部長は、平成18年4月1日から秋田県個人情報保護条例の実施機関となりました。

個人情報の開示請求等

〜どなたでも、自己の個人情報について、次の請求又は是正の申出ができます。〜

個人情報の開示請求

公安委員会及び警察本部長が保有する個人情報について、開示の請求をすることができます。この場合、マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード(写真付きのもの)等、本人であることを証明する書類が必要です。

開示するかどうかの決定

原則として、個人情報開示請求書を受け付けた日から14日以内に、開示するかどうかの決定を行い、通知書によりお知らせします。また、請求のあった行政文書が存在しない場合は、不存在による非開示決定となります。
なお、開示決定が行われた場合は、通知書を送付する前に、開示する日時と場所を調整するためのご連絡をします。ただし、災害等の社会通念上相当と認められる理由がない限り、開示決定が行われた日から起算して90日を経過すると開示することができなくなりますので、ご注意ください。

決定期間を延長する場合

やむを得ない理由があるときは、開示するかどうかの決定期間を30日を限度として延長することがあります。また、開示請求に係る行政文書が大量であるため、決定期間を30日延長しても、その全てについて公開決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがあるときは、延長後の決定期間を超えて開示するかどうかの決定を行うことがあります。
いずれの場合も、開示請求を受け付けた日から14日以内にその旨を書面で通知いたします。

開示できない情報(非開示情報)

開示請求対象の行政文書に、犯罪の予防、捜査に関する情報(捜査報告書、供述調書、押収物等)、人の生命、健康、財産の保護に関する情報等が含まれている場合は、開示しないこととなります。

写しの交付に係る費用

行政文書を開示する場合、開示した行政文書の閲覧は無料ですが、写しの交付を必要とする場合は費用が必要となります。(例:コピー用紙(白黒)1枚10円、コピー用紙(カラー)1枚50円など)
なお、行政文書の保管状況等により、ご希望の媒体での写しの交付ができない場合があります。

個人情報の訂正請求

開示を受けた個人情報について、内容に事実と異なるものがあるときは、訂正の請求をすることができます。

個人情報の利用停止請求

開示を受けた個人情報について、条例に違反して

  • 収集されたものであるとき
  • 保有されているとき
  • 利用又は提供されているとき

は、利用の停止、消去又は提供の停止の請求をすることができます。

個人情報の取扱いの是正の申出

自己の個人情報の取扱いが、条例に違反して

  • 収集又は保有されているとき
  • 利用又は提供されているとき

は、その取扱いの是正の申出をすることができます。

開示請求等の受付窓口

受付場所

  1. 警察本部第二庁舎1階 情報公開センター
  2. (公安委員会、警察本部及び警察署で保有する個人情報について受付)
  3. 警察署
  4. (当該警察署で保有する個人情報について受付)

受付時間

月曜日~金曜日(県の休日を除く) 8:30〜17:15

開示請求等の方法

  • 本人であることを証明する書類を持参の上、情報公開センター又は各警察署に備え付けている開示請求書等に必要事項を記入し、情報公開センター又は各警察署受付窓口に提出してください。
  • 郵送でも受け付けしています。電話、ファクシミリ及び電子メールでは受け付けしておりません。
    開示請求書はこちらからダウンロードできます。
  • 電子申請・届出サービスによる提出も可能です。(電子申請・届出サービスはこちらからどうぞ
  ※電子申請・届出サービスにおける利用者IDの取得とマイナンバーカードによる署名用電子証明書が必要です。

  ※代理人による請求は、代理関係を証明する書類の原本が添付できないことから、電子申請・届出サービスによることはできません。個人情報窓口に直接提出するか、郵便で送付する方法で請求してください。                    

  • 開示請求等ができる個人情報は、平成18年4月1日以後に作成又は取得した行政文書に記録されている個人情報となります。

お問い合わせ

〒010−0951
秋田市山王四丁目1番5号
秋田県警察本部広報広聴課 情報公開センター
電話(代表)018−863−1111

保有個人情報の開示請求の手続きについて

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