• 警務部 広報広聴課
  • 2023年07月14日
  • コンテンツ番号373

公安委員会及び警察本部長は、平成14年4月1日から秋田県情報公開条例の実施機関となりました。

公安委員会及び県警察の情報公開制度

~どなたでも、行政文書の公開請求ができます。~

公開請求の受付窓口

受付場所

  1. 警察本部第二庁舎1階 情報公開センター
    (公安委員会、警察本部及び警察署で保有する行政文書について受付)
  2. 警察署
    (当該警察署で保有する行政文書について受付)

受付時間

月曜日~金曜日(県の休日を除く) 8:30~17:15     

公開請求の方法

  • 行政文書公開請求書に、氏名、住所、請求文書等の必要事項を記入し、情報公開センター又は各警察署受付窓口に提出してください。
  • 郵送でも受け付けしています。電話、ファクシミリ及び電子メールでは受け付けしておりません。
  • 秋田県電子申請・届出サービス(平成30年3月26日運用開始)でも請求手続きを行うことができます。パソコンやスマートフォン等の画面に表示される請求書の様式に、必要事項を入力して送信して下さい。
    秋田県電子申請・届出サービスをご利用される方は、
    こちらからどうぞ
  • 公開請求できる行政文書は、平成14年4月1日以後に作成又は取得した行政文書となります。

公開するかどうかの決定

原則として、公開請求を受け付けた日から起算して15日以内に公開するかどうかの決定を行い、通知書によりお知らせします。また、請求のあった行政文書が存在しない場合は、不存在による非公開決定となります。
なお、公開決定が行われた場合は、あらかじめ公開する日時と場所をお知らせします。 

決定期間を延長する場合

やむを得ない理由があるときは、公開するかどうかの決定期間を15日を限度として延長することがあります。また、公開請求に係る行政文書が著しく大量であるため、決定期間を15日延長しても、その全てについて公開決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがあるときは、延長後の決定期間を超えて公開するかどうかの決定を行うことがあります。
いずれの場合も、公開請求を受け付けた日から15日以内にその旨を書面で通知いたします。

公開できない情報(非公開情報)

公開請求対象の行政文書に、犯罪の予防、捜査に関する情報、個人のプライバシーに関する情報等が含まれている場合は、公開しない場合があります。

写しの交付に係る費用

行政文書を公開する場合、公開した行政文書の閲覧は無料ですが、写しの交付を必要とする場合は費用が必要となります。(例:コピー用紙(白黒)1枚10円、コピー用紙(カラー)1枚50円など)
なお、行政文書の保管状況等により、ご希望の媒体での写しの交付ができない場合があります。

お問い合わせ、郵送される場合の連絡先

〒010−0951
秋田市山王四丁目1番5号
秋田県警察本部広報広聴課 情報公開センター
電話(代表)018−863−1111

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