被害者連絡制度 |
|
被害者は、捜査の状況や加害者がどのような処分を受けたかなどについて非常に関心があり、事件に関する情報の提供を求めています。 県警察では、このような被害者要望に応えるため、必要な情報を提供するよう被害者連絡制度を実施しています。 また、被害者の不安感の解消と再被害防止のため、被害者が居住する地区を担当する地域警察官が、被害者の要望があった場合に、訪問・連絡活動を行っています。 |
対象者 |
○ 殺人、傷害、強姦、強制わいせつ等の身体犯の被害者又は遺族 ○ ひき逃げ事件や交通死亡事故などの重大な交通事故事件の被害者又は遺族 |
|||
|
連絡する 事項 |
○ 刑事手続 ○ 被害者のための制度 ○ 捜査状況(被疑者検挙まで) ○ 被疑者の検挙状況 ・ 被疑者の氏名、年齢等
・ 事件送致検察庁、処分結果(起訴、不起訴等)、裁判所等 |
|||
訪問・連絡活動 |
○ 防犯に関する情報の提供 ○ 防犯指導 ○ 警察に対する要望等の聴取 など |
|||
※情報提供を望まない被害者もいることから、被害者の意向に沿って行っています。 |
||||