• 警務部 警務課
  • 2020年01月27日
  • コンテンツ番号489

被害者又は遺族の精神的、経済的負担を軽減し、犯罪捜査の過程における犯罪被害者等の二次的被害の防止及び軽減を図るとともに、円滑な捜査活動を推進するため、特定の犯罪被害者等の診断書料や初診料等について公費で負担するものです。
 ※ 親族間犯罪や被害者にも原因がある場合などについては、対象経費を支出できないことがあります。

初診料・診断書料等経費

  • 対象者
    殺人事件、致死傷事件(過失事件を除く。)
    性犯罪、ひき逃げ事件の被害者

  • 対象経費
    • 初診料(性犯罪被害の場合は、負傷に伴う初回処置料を含む。)
    • 診断書料
    • 死体検案書料

緊急避妊等経費

  • 対象者
    強制性交等事件、強制わいせつ事件の被害者

  • 対象経費
    • 検査費用
    • 緊急避妊に要する経費
    • 人工妊娠中絶に要する経費

カウンセリング経費

  • 対象者
    殺人事件、致死傷事件(過失事件を除く。)
    性犯罪、ひき逃げ事件の被害者又は遺族
  • 対象経費
    精神科医による精神療法、臨床心理士等によるカウンセリングに要する経費(3回分)

ハウスクリーニング経費

  • 対象事件
    殺人事件等のうち、犯罪被害者等の居住する自宅が犯行現場となった事件

  • 公費負担の範囲
    事件に係る自宅の清掃作業(血痕、吐しゃ物等の除去等)に必要な経費

遺体搬送費

  • 対象遺体
    司法解剖した遺体

  • 実施区間
    対象遺体を取り扱った警察署等から遺族の希望する場所までの間(県外の及ぶ場合は、原則、県内の区間)

  • 対象経費
    遺体搬送料金(棺代は含まない。)
    霊柩車の種別は「普通車」
    ※特別車との差額は、遺族負担

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