• 警務部 警務課
  • 2020年01月27日
  • コンテンツ番号492

犯罪や交通事故などの被害に悩む方々の「サポーター」として精神科医、弁護士、臨床心理士、福祉ボランティア等が中心となり設立した団体です。
平成15年8月に社団法人の資格を取得し、平成17年4月1日には、秋田県公安委員会から、犯罪被害者等給付金の支給等に関する法律に規定する「犯罪被害者等早期援助団体」としての指定を受けています。
犯罪や交通事故の被害でお悩みの方は、お気軽に相談してください。

電話相談

0120-62-8010(フリーダイヤル)
(018)893-5937
FAX (018)893-5938
受付日 毎週月曜日から金曜日まで(休日及び年末年始を除く)
受付時間  午前10時から午後4時まで

面接相談(要予約)

必要に応じて専門家(弁護士、精神科医、臨床心理士等)が対応します。
受付日 毎週月曜日から金曜日まで(休日及び年末年始を除く)
受付時間  午前10時から午後4時まで

付き添いなどの直接的支援

直接支援員による病院、警察、検察庁、裁判所等への付き添い、被害者が行う損害賠償請求の支援など直接的な支援を行っています。

性犯罪、ストーカー行為、傷害の被害者に対する治療費及び転居費用等の補助などの特別支援

性感染症の検査料、妊娠検査薬費、事後避妊ピル費、けがの治療費(精神疾患含む) や当該犯罪行為により転居を余儀なくされた場合の転居費用などを補助するものです。 被害に遭われてから2年以内に治療費等の補助要請をした方が対象となります。

対象者

性犯罪(強制性交等、強制わいせつ致傷等)、ストーカー行為及び傷害の被害に遭われた方で、被害時県内に在住していた方、又は県内で被害に遭われた方のうち警察に被害届を出している方です。

補助額

一人10万円まで補助します。(傷害事件にあっては5千円)
(病院又は引越業者等の領収書等が必要です。)

自助グループへの支援

同じような被害に遭われた被害者遺族同士が集う交流の場の提供や活動の支援を行っています。

交通死亡事故被害者の会

  • 対象者   交通死亡事故被害者の方(ご遺族)
  • 参加方法  下記お問合せ先に電話でお申し込み下さい
  • 参加費用  無料

お問合せ (公社)秋田被害者支援センター
TEL 018-893-5937
(月~金 午前10時~午後4時)

犯罪被害者等給付金の申請補助

犯罪被害者等給付金の支給を受けようとする方が行う裁定の申請の補助を行います。

  • 犯罪被害者等給付金の申請から給付までの手続の概要及び説明
  • 裁定の申請に必要な書類の教示
  • 申請書類の記載事項の説明

広報啓発活動等

犯罪被害者の置かれた現状と支援の必要性を社会に周知するため、広報・啓発活動を行っています。

支援員の養成

相談員・被害者支援ボランティアの養成を目的として、基礎研修、実地研修を継続的に行っているほか、専門講師の指導を得て相談受理等、支援技術の向上を図っています。

(公社)秋田被害者支援センターホームページはこちら

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